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ヤミ金被害

相談内容

 Xさん(40歳 女性)は、長年大手の消費者金融からお金を借り、生活費に充ててきました。ところが、貸金業法の改正により、融資限度額に規制が設けられたため(いわゆる総量規制)、Xさんはこれまで借りていた金額の融資を受けることができなくなってしまいました。
 そこで、Xさんは、不足分を補うため、某大手金融機関によく似た名前のY金融業者から10万円を借りることとしました。ところが、このY金融は、年利2000%という超高金利の金融業者(ヤミ金業者)だったのです。当然、Xさんがこのような高金利の返済を行えるはずもなく、利息はどんどん増えていくばかりです。
 Xさんはどうしたらよいでしょう。

解決方法の一例

1 ヤミ金業者に借金を返済する必要はない
 これまでにも、下級審の裁判例においては、ヤミ金の貸付契約公序良俗に反して無効であるとの判決が下されてしましたが(平成17年1月27日福岡高等裁判所判決等)、ついに最高裁判所も、被害者からヤミ金業者に対する損害賠償請求の事案につき、貸付金を損益相殺しない(控除しない)旨判決を下しました(平成20年6月10日最高裁判決)。
 これにより、ヤミ金業者からお金を借りた場合、元本すら返済する必要はないということが確定しました。また、今後は、脅迫的言辞を用いて元本の返済を求めること自体が不法行為を構成し、損害賠償を請求することが可能となるものと考えられます。

2 返済してしまったら損害賠償が可能
 1の場合のように、未だ元本を返済していなければ、上記判例を示して返済しなければよいのですから、話は簡単です。
 これに対し、既に元本や金利を支払ってしまった場合には、法律上、損害賠償として支払った分を取り返すことが可能です。しかし、ヤミ金業者も違法であることは十分承知の上で貸し付けを行っているのですから、摘発されないように、口座を変え、事務所住所を変え、屋号を変えてきます。そのため、現実には、ヤミ金業者から支払った分を取り返すというのは、非常に難しいのです。

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 今回のXさんの場合、そもそも消費者金融から金銭を借りて生活費に充てていたというXさんの生活状況を見直す必要があります。また、長年消費者金融との取引があったのであれば、過払い金(利息を払いすぎた部分)を取り返すことも可能です。
 仮に、ヤミ金業者からお金を借りてしまっても、上記のアドバイスを行い、場合によっては、弁護士が業者の対応窓口になることも可能です。


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