アーチ日本橋法律事務所は高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し、市民との架け橋(アーチ)になります。

TEL. 03-6265-1535

〒104-0031 東京都中央区京橋1−1−9千疋屋ビル4階

ネットでの誹謗中傷被害

相談内容

 Xさん(23歳 女性)は、某地域で活躍するバンドのボーカルYさん(25歳 男性)と交際することになりました。しかし、交際開始直後から、インターネット上の掲示板で、「X死ね死ね死ね死ね…」「風俗障害女」「薄汚ねえ泥棒猫」など、Xさんを中傷する書き込みがされるようになりました。
 書き込みをしている人達は、おそらくYさんのバンドのファンであると考えられましたが、書き込みをしている人のハンドルネームは、「死ね」「管理人代理」「何?」などとなっており、誰が書き込みをしているのか一見しただけでは分からないものでした。
 Xさんはどうしたらよいのでしょうか?

解決方法の一例

1 削除要求
 プロバイダ責任制限法では、プロバイダ事業者や掲示板の管理者が違法な書き込みを削除した場合の発信者からの責任を制限しています。そのため、違法な書き込みによって権利を侵害された場合には、プロバイダ等に書き込みの削除を要求することができます。

2 プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求
 掲示板での違法な書き込みをされた被害者は、書き込みをした発信者に損害賠償を請求するために、プロバイダに対し、発信者情報の開示を請求することが可能です。裁判例では、平成18年2月7日東京地方裁判所判決や平成19年5月11日東京地方裁判所判決等で発信者情報の開示が認められています。この他にも、明らかに違法性の強い事案では、プロバイダが任意に情報を開示してくれることも期待できます。

3 発信者に対する損害賠償請求等
 プロバイダからの情報開示を受けて、被害者は発信者に対し、名誉棄損等を理由に慰謝料の請求をすることが可能です。また、プロバイダが削除要求を不当に拒絶する場合には、プロバイダに対し、名誉棄損行為を助長するものであるとして損害賠償を請求することも可能です。

当事務所の個人顧問契約会員となっていれば…

 当事務所の個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー」サービスは、月額わずか5000円で、期間中、何度でも無料で弁護士に法律相談を行うことが可能です。
 今回のケースでは、プロバイダ等に対し、直ちに削除を要求するとともに、発信者情報の開示をするよう求めることをアドバイスすることが可能です。また、依頼があれば、ご本人様に代わって、上記の請求をしていくことも可能です。


 前のページ     次のページ

アーチ日本橋法律事務所

〒104-0031
東京都中央区京橋1−1−9千疋屋ビル4階

TEL 03-6265-1535
FAX 03-6265-1537
E-mail [email protected]