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痴漢冤罪

相談内容

 Xさん(42歳 男性)は、妻と小学5年になる娘と3人暮らしをするサラリーマンです。ところが、ある日の通勤途中、隣にいたYさん(23歳 女性)から、「この人痴漢です。」と言われ、Xさんは次の駅で降ろされてしまいました。すると、Xさん・Yさんのもとに駅員が駆けつけてきて、Xさんは駅の事務室に行くことになりました。
 Xさんは痴漢などしていません。Xさんはどうしたらよいでしょう。

解決方法の一例

1 痴漢をした場合の刑事罰
 今回のXさんは、痴漢をしていないと主張していますが、仮に痴漢をしていた場合は刑事罰が科されます。
 この場合、下着に入れているか否か、相手方の女性が声を上げられないような状況であったかによって、以下の3つの罪に問われる可能性があります。
 ⑴ 東京都迷惑防止条例違反…6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
 ⑵ 暴行罪(刑法第208条)…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
 ⑶ 強制わいせつ罪(刑法第176条)…6月以上10年以下の懲役

2 冤罪被害に遭わないために
 警察官や検察官は、Xさんの言い分よりも、被害者とされるYさんの言い分を重視し、Xさんを犯罪者と決めてかかることが多いというのが現実です。そのため、Xさんが本当は痴漢をしていなくても、処罰されてしまう可能性はあるのです。
 このような冤罪被害から身を守るためには、「話せば分かる」と考えないことが必要です。駅の事務室に行くと、多くの場合、警察に連絡がなされ、警察官は、Xさんを「犯罪者」として扱います。場合によっては、その場で逮捕されてしまうかもしれません。
 痴漢をしていない場合には、絶対に駅の事務所にはいかず、名刺を置いて出勤してしまいましょう。後日、警察や検察から事情を聴かれますので、そこで、言いたいことを言えばよいのです。

 また、素直に駅事務所に行き、そのまま逮捕されてしまった場合、検察官は、「略式起訴に同意すれば、罰金を払う代わりにすぐに釈放され、裁判にもならない」と言って、略式起訴の同意を求めてきます。これに同意してしまうというのも一つの手ですが、罰金であっても、前科が付きますので、その点の注意が必要です。

当事務所の個人顧問契約会員となっていれば…

 当事務所の個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー」サービスは、月額わずか5000円で、期間中、何度でも無料で弁護士に法律相談を行うことが可能です。
 今回のXさんの場合、駅で下された直後に連絡をもらえれば、そのまま出勤してしまっても何の問題もない旨アドバイスをすることができます。駅員らがそれはできないなどと言う可能性がありますが、法律上、その場に留まらせることは原則としてできませんので、弁護士から抗議することも可能です。
 検察官等からの事情聴取を受ける場合にも、注意点をアドバイスすることもできます。

 さらに、仮に逮捕等の刑事手続きが取られた場合にも、弁護人に選任していただければ、最善の弁護活動を行います。



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