アーチ日本橋法律事務所は高い品質と誠実なリーガルサービスを提供し、市民との架け橋(アーチ)になります。

TEL. 03-6265-1535

〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-9千疋屋ビル4階

商品の返品等

相談内容

 Xさん(21歳 女性)は、友人のYさん(21歳 女性)から「いい仕事がある」と持ちかけられ、後日Yさんと一緒に仕事の説明会に行きました。話を聞いてみると、その仕事は化粧品の販売で、化粧品を販売すればしただけ自分に利益が還元され、自分が販売した人がさらに別の人に販売した場合にも自分に利益が還元されるという仕組みでした。Xさんは、「その仕事をするためには、まずは自分が商品を購入する必要がある」と言われたため、自分で使ってもよいと考え、化粧品等10万円分を購入しました。
 しかし、友達は大丈夫だと言っていましたが、思った以上には販売できず、Xさんは購入した化粧品等を返品したいと考えています。どうしたらよいでしょうか?

解決方法の一例

1 消費者保護の各種法制度
 現在、諸費者保護の法制度としては、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法等があります。
 ⑴ 消費者契約法
   消費者契約法は、消費者が事業者と契約する場合、両者には情報量・交渉力の差
  がありますので、その分契約を取り消しやすくしたり、契約書の不当な条項を無効
  にすることとした法律です。今回の契約にも消費者契約法の適用があると考えられ
  ます。

 ⑵ 割賦販売法
   割賦販売法は、主にクレジットカードを使用して商品を購入した場合に、購入者
  が不利益を被らないようにした法律です。本件でも、クレジットカードを利用して
  化粧品を購入していれば、同法の適用があります。

 ⑶ 特定商取引法
   特定商取引法は、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等の特定商取引を規制する
  法律です。今回の取引も連鎖販売取引に該当すると考えられますので、同法の適用
  があります。
   なお、特定商取引法は、平成20年に大改正がなされ、原則としてすべての商品
  の特定商取引に適用されるようになりました。

2 商品の返品
 ⑴ クーリングオフ

   本件では、特定商取引法の適用がありますから、まずはクーリングオフができな
  いか検討すべきでしょう。
   クーリングオフ期間は、法定の書面を受領した日から20日以内です。この期間
  であれば、簡単に契約を解除することができます。

 ⑵ 契約の取り消し
   仮にクーリングオフ期間が経過していても、特定商取引法や消費者契約法に基づ
  き、契約を取り消すことができる可能性もあります。例えば、説明会においてウソ
  の説明がなされていた場合や確実に儲かるなどの断定的な判断が提供されていた場
  合です。

当事務所の個人顧問契約会員となっていれば…

 当事務所の個人向け顧問契約「マイ・ロイヤー」サービスは、月額わずか5000円で、期間中、無料で何度でも弁護士に法律相談を行うことが可能です。
 今回の場合、契約にどのようなリスクがあるのか、どのような権利(クーリングオフ等)があるのかをアドバイスすることが可能です。



 前のページ    

アーチ日本橋法律事務所

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-9
千疋屋ビル4階

TEL 03-6265-1535
FAX 03-6265-1537
E-mail [email protected]